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最高裁判所第二小法廷 昭和54年(あ)621号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人今村嗣夫、同木村庸五の上告趣意のうち、本件公訴の提起が違法、無効であるとして憲法三一条違反をいう点は、原判示のような本件公訴提起に至る経過、その間の遅延の事情並びに本件各犯行の罪質、態様、犯情など、記録からうかがわれる諸般の事情を考慮すると、未だ本件公訴の提起を違法、無効とすべきものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点をも含め、実質はすべて刑訴法の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

なお、刑訴法二五四条一項の規定は、起訴状の謄本が同法二七一条二項所定の期間内に被告人に送達されなかつたため、同法三三九条一項一号の規定に従い決定で公訴が棄却される場合にも適用があり、公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、右公訴棄却決定の確定したときから再びその進行を始めると解するのが相当であり、これと同趣旨の原判断は相当である。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(木下忠良 栗本一夫 塚本重頼 鹽野宜慶 宮崎梧一)

弁護人今村嗣夫、同木村庸五の上告趣意〈省略〉

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